省エネ適合性判定業務

省エネ適合性判定業務

2017(平成29)年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が施工されました。

建築主は、特定建築行為をしようとするときは、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適している旨の通知書の交付を受ける必要があります。
建築物省エネ法は、建築基準関係規定となっており、建築確認において、適合通知後でなければ確認済証の交付は受けられません。

さらに、2022(令和4)年の法改正により今後すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ基準への適合義務が課せられることになっています。また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止される予定です。 

●2025(令和7)年4月施工予定
①原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけ
②建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行う

2025年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます国土交通省ウェブサイト(PDF)

 

↓2025(令和7)年4月施工予定の内容まとめ(図は国土交通省HPより引用)

①新築の場合:改正に伴い原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます(図「基準適合-1」参照)

②増改築の場合:改正後は、増改築を行う部分にのみ省エネ基準適合が求められます(図「基準適合-2」参照)

【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について国土交通省ウェブサイト

 

省エネ適合性判定の流れ

※↑上記画像は国土交通省発行PDFより引用

 

 

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082-506-0707
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